皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの村尾です。
今週は就業規則の取り扱いについてお話致します。
日本では労働基準法上、
会社は「常時10人以上の労働者を使用する」場合、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
しかし、フィリピンにおいてはそのような規定はなく。会社はDOLE(労働局)へ就業規則を提出する義務はないです。
ただし、実務上多くの会社では就業意足を作成し、従業員からサインをもらっているというケースが多いです。
従業員との係争を抑える為にも就業規則の導入をお勧めいたします。
弊社では無料で就業規則のレビューも行っております。
お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
今週は以上となります。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
村尾 一樹
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