TCFフィリピン駐在員の日比野です。
本日は多く寄せられる質問に回答したいと思います。
Q.
日本の会計制度上、サービスを提供した際に売上を認識し、入金時の売上認識ではありませんが、フィリピンにおいても同様でしょうか。
A.
フィリピンの会計制度上においても、サービスの提供時に売上を認識し、請求書を発行します。そのため日本と同様に、入金時の売上計上ではございません。
フィリピンにおいては毎月、申告書Form2550Mおよび四半期に一度、申告書Form2550Qにより、付加価値税(VAT)の申告を行う必要がございます。
申告のタイミングについて税務当局(BIR)は、売上を認識した月、または支払いを受けた月のどちらかでVATを申告することを義務付けております。
つまりVATの申告については、売上計上のタイミングでなくとも、入金時での申告も可能とされています。この扱いは、拡大源泉徴収税(EWT)申告のタイミングと異なるため留意が必要です。
例えば1月に請求したサービスは、その月の付加価値税申告(翌月20日、四半期は25日)に含めることができます。ただし翌月の支払いであれば2月分の源泉申告分に含めれば問題はありません。
なお、弊社においては基本的に売上発生のタイミングでVATの申告を行っております。期限以前に申告をすることで、万が一申告額に不足があった場合にも、翌月の納付時に適正に申告をすることが可能です。
それでは今週も宜しくお願いします。
株式会社東京コンサルティングファーム
国際事業部 フィリピン支社 日比野和樹