フィリピンにおけるVATについて

税務

皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの村尾です。

今週はVATについてです。

 

Q. 以下の取引においてVATは発生しますでしょうか?

  • 売主:日本に居住する日系企業 サービスの提供→ 買主:弊社マニラ支店
  • 支払いはJPY
  • フィリピン現地でサービスを提供する

 

A. 上記の取引の場合、実際にどこでサービス提供が行われるかによって、
VATの課税対象取引となるかどうかが判断されます。

フィリピン国内での役務提供が行われている場合はフィリピン国内でVATが課税されることとなります。

 

今週は以上となります。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

東京コンサルティングファームフィリピン・マニラ拠点
村尾 一樹

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

Unit 801, 8th Floor, Bank of Makati Building, Ayala Ave. Extension Cor.

Metropolitan Avenue, Makati City, Philippines

TEL: +632-869-5806,

 

 

 

 

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