皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの村尾です。
今週はフィリピンにおける移転価格税制についてお知らせいたします。
以前は移転価格の概要についてお話させていただきましたので今回からより具体的なお話へ入っていきたいと思います
・フィリピンにおける移転価格税制
フィリピン国においても2013年1月23日に税務申告時の移転価格の同時文書化が法制度化されています。その為各企業は税務申告時、又は税務調査時にBIRから移転価格文書の求められた際には提示することが必要となります。
BIRから提示を求められた際に提示できなかった場合、コンプロマイズ・ペナルティーが発生する可能性があります。(最大50,000PHP)
また移転価格が適正でないと判断された場合、適正価格との差額に対してPenalty Tax、Interest Taxが発生します。(差額に対してそれぞれ25%、20%)
また海外関連会社とのクロスボーダートランザクションのみでなく、国内の関連会社間のトランザクションにも適用される点に注意する必要があります。
(資本関係もとい実質的支配権がある企業)
今週は以上となります。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
村尾 一樹
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