2018年税制改正(TRAIN)-Fringe Benefit Tax-

税務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

                   

今週のブログは、2018年に施行された税制改正(TRAIN)についてお話しします。

 

今回は、Fringe Benefit Tax(通称FBT:付加給付税)の概要と変更点をまとめました。

 

FBTとは、会社が管理的な立場にある従業員(Managerial or Supervisory Position)に対して、金銭であるかどうかを問わず、物品やサービスなどの経済的な利益供与をした場合には、みなし所得として個人への所得税とは別に、会社に対してFBTが課されます。

 

FBTは四半期に一度、会社が源泉徴収し、四半期末の翌月10日(電子申告の場合は5日程延長)までに申告納付する必要があります。

 

FBTの計算方式については、経済的供与に対して一定の評価額を算定し、一定の割合でグロスアップした課税標準額を求め、当該課税標準額に一定の税率をかけたものがFBTとなります。

 

今回のTRAIN施行に伴い、グロスアップの割合が68%→65%、FBTの税率が32%→35%へ増加しました。

 

これは、所得税の最高税率が35%へ増加したことへの調整となります。

 

会社がコンドミニアムの家賃(評価額は50%)を負担した場合の計算式を記載します。

 

Particulars

Before TRAIN

TRAIN

Condo Rent

 50,000

 50,000

Multiplied to

50%

50%

Monetary Value

 25,000

 25,000

Divided by

68%

65%

Grossed-up monetary value

 36,765

 38,462

FBT rate

32%

35%

FBT

 11,765

 13,462

 

 

また、グロスアップした金額(課税標準額)で適切にFBTを支払っているものは、当該グロスアップした金額は、損金算入が可能となります。

 

最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。

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是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

大橋 聖也

 

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