フィリピン法人との取引における税務

2015年6月末より新たにTCFフィリピン支社に駐在をしている日比野です。

つい先日より雨季に入りましたが、それを感じさせないフィリピン人のバイタリティに驚きつつ、活気に満ちたオフィスで楽しく仕事をしております。

 

本日は日本法人がフィリピン法人に対して役務提供をする際に発生する税金についてお話をさせて頂きます。

サービスと物の提供により関連する税金が違うため、日比間取引による税金を考慮する場合には、サービス提供をするのか、それとも物品を輸出するケースであるのかを区分する必要があります。

 

■サービス提供

1)サービスが比国で行われる場合

日本法人(日社)からフィリピン法人(比社)にサービスが提供された後、比社から日社へ送金する際には、比社は①源泉徴収税30%、②VAT税12%を控除した金額を支払う必要があります。比社はその控除金額のBIR(内国歳入庁)に申告する必要があります。なお、この申告義務を怠ると比社が罰金の対象となります。

ただし①源泉徴収税に関しては取引前に日比租税条約申請(TTRA)(参考:TTRAについて)を取引前に行うことで軽減税率(0%)を受けることが可能です。

 

 

2)サービスが日本国内で行われる場合

日社から比社に対するサービスが日本国内で行われた場合、比社から日社への支払いは比国において課税対象となりません。ただし日本国内で課税対象になるため、日本の税務を確認する必要があります。

 

 

■物品の輸出

日社(輸出者)から比社(輸入者)に物品が輸出される際に、輸入者は税関手続きにおいて物品に対する①関税および②VAT税12%を支払う必要があります。その後、日社に対する代金支払時において一般的にはその他税金を控除する必要はありません。

 

 

以上、フィリピン法人との取引時における基礎税務のご紹介でした。

それでは今週も宜しくお願いいたします。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム

国際事業部 フィリピン支社 日比野和樹

 

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