皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今回は先週に引き続き2018年になってから税制改革の変更点についてまだご存じでない方に向けて税制改革をまとめた内容となっております。
・非課税手当
非課税手当の変更点としては以下のテーブルを参照ください。
|
旧法 |
新法 |
非課税手当 |
年間82000ペソ |
年間90,000ペソ |
基礎控除 |
年間50,000ペソ |
廃止 |
扶養控除 |
25000ペソ/1名、最大4名 |
廃止 |
その他控除 |
20,000ペソの相続税 |
廃止 |
従来から非課税所得として認められる少額手当(通称:De Minimis)がありますが、2018年税制改正(TRAIN)に伴い、同年1月1日より下記の3項目については受給限度額が変更となりました。
・Medical cash allowance(医療現金手当)
旧:125php/monthly→新:250php/monthly
・Rice subsidy (米手当)
旧:1,500php/monthly→新:2,000php/monthly
・Uniform and clothing allowance (ユニフォーム、服手当)
旧:5,000php/yearly→新:6,000php/yearly
上記以外の非課税手当については、変更がございません。金額については以下になります。
・Actual Yearly Medical Assistance(実際の年次医療補助)
833.33php/monthly、10,000php/yearly
・Laundry Allowance(洗濯手当)
300.00php/monthly、3,600php/yearly
・Christmas gifts(クリスマスギフト手当)
416.67php/monthly、5,000php/yearly
今週は以上となります。
それでは、今週もどうぞよろしくお願い致します。
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フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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