フィリピンにおける税務ペナルティに関して

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの村尾です。

 

今週は税務関連のペナルティについてお知らせしたいと思います。

 

フィリピンでは月次、四半期ごと、年次といった個所で、各種税金に関する申告・納税が行われています。

 

代表的なところでいうと給与源泉申告の1601Cや拡大源泉申告の1601Eなどがありますが、

それぞれ、申告期日が存在します。

では期日に間に合わなかった場合どうなるのでしょうか?

 

 

 

期日が間に合わなかった場合、

Surcharge、Interest、Compromiseという3種類のペナルティが課せられます。

https://www.bir.gov.ph/index.php/penalties.html

 

具体的には以下の通り、

Surcharge:税額に対して25%

Interest:税額に対して年利20%

Compromise:税額に応じて固定の金額

 

ペナルティはかなり利率が高いものとなっておりますので、期限内の申告納税を心掛けたほうがよいですね。

 

今週は以上となります。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

村尾 一樹 

 

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