皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの村尾です。
今週は税務関連のペナルティについてお知らせしたいと思います。
フィリピンでは月次、四半期ごと、年次といった個所で、各種税金に関する申告・納税が行われています。
代表的なところでいうと給与源泉申告の1601Cや拡大源泉申告の1601Eなどがありますが、
それぞれ、申告期日が存在します。
では期日に間に合わなかった場合どうなるのでしょうか?
期日が間に合わなかった場合、
Surcharge、Interest、Compromiseという3種類のペナルティが課せられます。
https://www.bir.gov.ph/index.php/penalties.html
具体的には以下の通り、
Surcharge:税額に対して25%
Interest:税額に対して年利20%
Compromise:税額に応じて固定の金額
ペナルティはかなり利率が高いものとなっておりますので、期限内の申告納税を心掛けたほうがよいですね。
今週は以上となります。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
村尾 一樹
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