こんにちは、フィリピン駐在員の井本です。
今回も実際によくお問合せいただく内容について、お答えしたいと思います。
「フィリピンで購入したコンドミニアムの収入の扱いは、どのようにすればよいか」という質問を最近受けました。人口がマニラに集中しているフィリピンでは、商業施設というよりも、居住場所としてのコンドミニアムの建設現場を非常によく目にします。
さて、本件について確認していきましょう。
前提として、
イ)日本に在住されており、フィリピンでの居住は暦年で180日を越えない
ロ)日本国籍である
という条件で話を進めます。この場合、購入者は外国籍の非居住者というくくりになります。
フィリピンの国内源泉所得については、総所得に対して25%の一定税率(フラットレート)で源泉徴収がなされます。しかし、これはその名のとおり、借り手が支払うべきものであり、購入者が支払うものではありません。物件の購入者は、フィリピン政府に対して一切の税金を納める必要はありませんし、報告義務もございません。
簡単に言い換えます。
本件の場合、フィリピンでの家賃収入は、日本で課税されます。したがって、日本でお付き合いのある税理士さんなどに相談されることが一番の解決策として挙げられます。
また、日比租税条約第15条(2)項が免除規定となっています(ここでは、割愛いたします)。
購入に伴う個人レベルでの書面の契約条件確認や、書き方についても本社で取り扱うことが可能です。お気軽に当社までお問合せくださいませ。
以上