TCFフィリピン駐在員の榊原です。
今回のブログでは「試用期間中の給与額の引き下げ」についてのご質問にお答えします。
Q. 試用期間中の従業員が、現在の給与に対し期待以上のパフォーマンスができていないため給与額の引き下げを検討していますが可能でしょうか。
A. いいえ、給与額の引き下げを行うことはできません。給与は生活に直結するため、減額そのものが行えないことになります。そのため、そもそも雇用契約書に引き下げを行う旨を記載することができませんし、引き下げそのものも行うことはできません。雇用契約書に記載してしまえばこちらのもの、というように思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そもそも雇用契約書への記載が許されていない事項もありますので気を付けるようにしてください。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 榊原 綾