TCFフィリピン駐在員の榊原です。
今回のブログでは「規則での英文と和文の取り扱い」についてのご質問にお答えします。
Q. 本就業規則は英文と和文どちらを優先にするか、明記する必要はありませんか? 労務関連で訴訟になった場合、弊事務所が雇用契約・就業規則に則り措置を取っていることを証明する必要があるかと思いますが、その場合、優先言語は決めおく必要があるかと考えます。
また、これから従業員が増える可能性や、訴訟等のことを考えると、英語優先にした方が良いかと思いますが如何でしょうか?
A. 明記が法定で義務付けられているわけではありませんが、従業員増加や訴訟に備えられるとのことであれば、ご指摘通り英語優先として記載されてもよろしいかと思います。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 榊原 綾