フィリピン法改正情報(Revenue Regulations No.18-2012)

税務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

月日が経つのは早いもので、私がフィリピンに赴任してから9カ月が経ちました。少しずつ友達もできてきて、時々食事やお酒をご一緒させて頂き、楽しい時間を過ごさせて頂いております。

先日、その友達から「ブログ、見ているよ。」というお言葉を頂きました。少し気恥ずかしくもありましたが、とても嬉しいお言葉でした。今後も価値ある情報をお届けしていきたいと改めて思う、今日この頃でございます。

今週はフィリピン法改正情報をお伝え致します。

3ヶ月前程になりますが、2013年1月18日にOfficial ReceiptやSales Invoiceや他のCommercial Invoiceに関するBIR規則「Revenue Regulations No.18-2012」が施行されました。
参照URL http://www.bir.gov.ph/iss_rul/reg2012.htm

内容は、BIRにおける電子申請化システム導入を進めるため、今まで発行したOfficial ReceiptやSales Invoiceを再度登録し直しなさい、というものです。この登録期限は2013年6月30日までとなっており、それ以降は今まで使用していたOfficial ReceiptやSales Invoiceが公式なものとして使用できなくなるため、非常に困ります。Official ReceiptやSales Invoiceが発行できなければ、事実上ビジネスができなくなってしまうからです。

この規則の対象は全ての企業であり、全ての企業は6月30日までにBIRにOfficial Receipt やSales Invoiceに加え、その他のCommercial Invoices(delivery receipts, order slips, debit and/or credit memo, purchase order, job order, provisional/temporary receipt, acknowledgement receipt, collection receipt, cash receipt, bill of lading, billing statement, statement of account)をBIRに登録しなければなりません。この規則を遵守しなかった場合には罰金も発生致します。

古いOfficial Receipt やSales Invoiceは破棄し、新しいものを印刷所で印刷してもらう必要があるため、手続きはゆとりを持って早めに行って頂くのをお勧め致します。

なお、この規則の施行日が2013年1月18日であるため、それ以降にOfficial Receipt やSales Invoice登録をされた企業様は、一度BIRに再度登録が必要か否か、ご確認して頂くのがよいかと思われます。

法定監査が終わり、ほっと一息ついてしまうこの時期ではございますが、どちら様もご対応が遅れないようお気を付け下さいませ。

今週も、どうぞ宜しくお願い致します。

以上

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