従業員の所得税の対象項目についてRevenue Regulations No.13-2022

税務

みなさん、こんにちは!

お世話になっております。東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の古谷です。

今回は、フィリピンで所得税の課税対象となる項目についてBIRからのお知らせとともに解説します。

 2022年10月7日にフィリピン国税庁のBIRからRevenue Regulations No.13-2022が発行されました。

主な内容としては、従業員に付与される株式やその他の形の報酬は、給与と同じく所得税の

対象となり、会社は納税をする義務があります。

これについては、1997年のNational Internal Revenueでも記されていた

『金銭に限らず株式などの形式で受け取ったものは、給与と同じく課税対象となる』を

再定義するものとなっています。

 また、現物で支払われる報酬は、金銭または金銭以外の形式 (たとえば、株式、債券、

またはその他の形態の財産) で支払われる場合があります。サービスが金銭以外の形式で

支払われる場合、受け取ったものの公正な市場価格は、源泉徴収の対象となる補償として

含まれる支払いです。

 サービスが規定の価格で提供される場合、かかる価格は受け取った報酬の

公正な市場価格であると推定されます。

 従業員が提供するサービスに対する報酬として会社が従業員に自社株を譲渡する場合、

そのような報酬つまり配当金の額は、サービスが提供された時点での株式の公正な市場価値が適用されます。

 ここでいう株式ベースの報酬とは、付与者自体(会社)の株式に関連する場合と関連しない場合が

ありますが、ストックオプション、制限付き株式ユニット、株式評価増価権、

および制限付き株式報奨など、さまざまな形式で提供されるすべてのタイプの従業員株式が

対象となります。

ただし、株式ベース報酬は、給与やボーナスと同様に課税の対象となります。

 フリンジベネフィット税との違いとしては、フリンジベネフィットの納税対象はマネージャー職以上などという規定があるのに対して、今回述べられているのは役職を問わず全従業員が対象となる点です。

<参照文献>

https://www.bir.gov.ph/images/bir_files/internal_communications_1/Advisory/2022%20Posts/RR%20NO.%2013-2022.pdf (Revenue Regulations No. 13-2022)

最後までお読みいただきありがとうございました!

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