フィリピンにおける建設工事会社について(外資規制)

法務

皆様、こんにちは。

 

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。

 

今週はフィリピンの建設工事会社についてお話させていただければと思います。

フィリピンでは道路・建物等のインフラが十分ではなく、日本からフィリピンに進出して建設工事を事業として行いたいというお客様から多数ご相談をいただいたこともございましたので、これを機にお話しさせていただきます。

 

フィリピンにおいて建設業を行う場合、外資規制が存在するため注意が必要になります。

特に公共工事と民間工事とで、外資規制も異なりますので以下の内容をもとに事前に確認することが重要です。

 

<公共工事>

・外資規制 25%以下

・フィリピン国内で資金提供される公共事業の建設、または修理契約

・防衛施設の建設契約

 

<民間工事>

・外資規制 40%以下

⇒フィリピンにおける建設業免許法の施行、建設産業庁(CIAP:Construction Industry Authority of the Philippines)の決議により、一般建設許可の発給基準が外資40%以下となっております。General Licenseの取得により民間工事に参入可能になります。

 

ポイントとして、フィリピンにて建設業を行う場合は、現地法人として事業を行うことになるという点ですので、建設会社設立の際には留意いただく必要があります。

 

以上となります。

 

来週は、建設工事におけるライセンスについてご説明いたします。

どうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

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TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

 

 

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