TCFフィリピン駐在員の日比野です。
本日も多く寄せられる質問に回答したいと思います。
Q. 外資規制対象の会社において、誰を社長にしても良いのか
→結論から言うと「NO」です。SECの判断では、憲法や外国投資法及び外国投資ネガティブリストで外国人投資が規制されているものは、Nationalized companyと位置付けられています。そのような会社(例えば、飲食業や広告業)に関しては、取締役の過半数がフィリピン国籍を有している必要があります。この規則は取締役に限らず、規制業種においては社長もフィリピン人にしか認められていません。
それでは今週も宜しくお願いします。
株式会社東京コンサルティングファーム
国際事業部 フィリピン支社 日比野和樹