こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。
今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。
Q フィリピンの印紙税ついて教えて下さい。
→フィリピンでは、新規に株券を発行される際、リース契約書や金銭消費貸借契約書を結ぶ際に印紙税(Documentary Stamp Tax:通称DST)が課されます。
また、申告・納付期限は、翌月5日であり、この期限を過ぎるとペナルティーが発生してしまいます。
注意事項としては、フィリピンでは実際に株券を発行していなくても新規法人設立の際は、SECにて設立が承認された時点をもって印紙税の納付義務が生じ、SEC登録月の翌月5日までに申告・納付の義務が生じます。
同様に、借入を行った際も、借入の事実が発生していれば、契約書を交わしていなくとも基本的には印紙税の納付を考えた方が無難と言えます。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
以上