フィリピン実務のQ&A(超過勤務手当について)

労務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

今週はフィリピン実務のQ&Aについて、お話をさせて頂きます。

Q. フィリピンにおける超過勤務手当について、教えて下さい。

→1日8時間以上勤務した際に、超過勤務手当が発生します。

通常の労働日であれば、8時間を超えた部分について125%の超過勤務手当が発生します。また、休日労働であれば、8時間を超えた部分について、その労働日の賃金の130%の超過勤務手当が発生します。超過勤務手当の根拠条文は、フィリピン労働法の87条です。

なお、休日は200%の法定加算が必要な一般祝祭日と、130%の法定加算で済む通常の公休日や特別祝祭日の2種類があるのでご注意下さい。

参考URL:「超過勤務手当」http://www.dole.gov.ph/labor_codes/view/4
参考URL:「一般祝祭日」
http://www.jetro.go.jp/jfile/country/ph/invest_05/pdfs/010012500305_014_BUP_0.pdf

今週も、どうぞ宜しくお願い致します。

以上

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