こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
フィリピン初級者向けブログ、第5回は法人税について書かせて頂きます。
Q. 法人税の税率は何%ですか?
→30%です。これは現地法人でも外国法人の支店でも同じ税率です。
例外として、PEZAやBOIに登録している企業は一定期間ITH(Income Tax Holiday)の特権を受け、法人税が免除されます。また、PEZA登録企業としてITHの期間が完了したのちは、5%の総所得課税(いわゆる特別税)が適用されます。
また、地域統括会社(RHQ:Regional Headquarters) として登録している企業は法人税免除、地域経営統括本部(ROHQ:Regional Operating Headquarters)として登録している企業は、法人税率10%の優遇を受けることができます。
少し細かい話になりますが、事業年度における法人所得税額が売上総利益(Gross Income)の2%よりも少ない場合、最低法人所得税(MCIT:Minimum Corporate Income Tax)が課税されることになります。従って、課税所得が発生していない会社でも、法人所得税の納付が必要となるケースもありますのでご注意下さい。
なお、最低法人所得税が適用されるのは事業開始年度より4課税年度以降ですが、BOIやPEZAやBOIなどの優遇措置を受けている会社は対象外となっております。
今週も、どうぞ宜しくお願い致します。