いつもお世話になっております。東京コンサルティングファーム・マニラ支店の早川でございます。マニラは不動産・建設関連の事業が活発だなという印象を受けております。そんな中いただいたご質問を紹介いたします。
<ご質問>
日本の銀行から、弊社が所有するCCT(Condominium Certificate of Title)を担保に入れてくれないかと交渉したいのですが、そもそも、CCTに対して抵当権を設定することは法律上可能なのでしょうか。
<回答>
はい、法律上、特に抵当権を設定できない、ということはございませんので、銀行様が許可すればできます。ただし、銀行様としてもフィリピンという場所に建てられた建物を担保にできるか、というのは、難しい課題かと存じます。
ご参考になれば幸いです。
東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代
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