フィリピンでの建物の所有権について

法務

皆様、こんにちは。

 

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。

 

今週は、フィリピンにおける商業用コンドミニアムや建物の購入において、お客様から頂いたご質問に回答する形でブログを書かせていただきます。

 

<ご質問>

フィリピン法人(または個人)が保有している土地に建設されている建物を日本のような外国法人が購入した場合、建物の所有権はフィリピン法人が持つか、それとも外国法人が持つか。

 

この質問への回答としては、建物を購入した法人が直接の所有権を有するため、外国法人が建物の所有権を有することになります。

 

しかし、上記の根拠を裏付ける条文はなく、現状土地の保有に関してのみ条文が存在します。フィリピンにて土地を保有する場合、フィリピン資本60%、外資40%でフィリピン企業として設立しなくてはなりません。

 

SEC(証券取引所)に上記について、意見を仰いだところ、土地保有(購入)はフィリピン企業と条文で定められているが、建物の所有に関しては直接の購入者が持つといっております。

 

ビジネスモデル上、土地を保有するか、商業用コンドミニアムを購入するかといった各々の事業形態によってこの部分は進出する際に非常に重要となってまいりますので、設立検討の一助として本ブログを役立てていただければと存じます。

 

以上となります。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

 

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