TCFフィリピン駐在員の日比野です。
本日はフィリピン子会社からの利益還流について、親会社に利益を配当する場合の質問にお答えさせて頂きます。
1.フィリピン子会社から日本親会社へ配当金を還元する場合
①配当可能限度額はどのように計算しますか?
→利益剰余金から未実現利益を控除した額が限度額になります。
②源泉税の軽減にかかる租税条約を適用する場合、どのような手続きを踏みますか?
→子会社から親会社への配当については、フィリピン国内税法に従うと30%の源泉税が徴収されることとなっていますが、日比租税条約の軽減税率を申請することによって、10~15%まで下げることができます。
源泉税の低減税率を享受するため租税条約の適用を受ける場合、TTRA(租税条約適用申請)の届出書を事前にBIR(フィリピン税務署)に提出する必要がございます。また配当金に関するTTRAは毎年申請しなければなりません。
次回もフィリピン子会社から親会社からへの利益還流について触れさせていただきます。
それでは今週も宜しくお願いします!
株式会社東京コンサルティングファーム
国際事業部 フィリピン支社 日比野和樹