フィリピンビザの種類

労務

東京コンサルティングファームの宍倉でございます。
今回はフィリピン滞在におけるビザ取得についてお話しさせていただきます。

 

フィリピンでは、下記の条件を全て満たした日本人の場合、商用・観光目的としてビザの取得手続きなしに30日間まで滞在することが可能でございます。

  • 有効な往復航空券または、第三国へ出国する航空券を所持している。
  • パスポートの有効期限が滞在日数に加えて6カ月以上である。

なお、30日以上フィリピンに滞在するには、日本で非移民ビザ(9Aビザ)を取得する、または渡航後に移民局で非移民ビザ(9Aビザ)ステータスでの滞在延長手続を行う必要がございます。

現地で報酬受ける活動を行う(就労目的など)場合には、ご紹介したビザでは活動を行うことができず、下記のビザを取得する必要がございます。

  1. 特別就労許可
  2. 就労ビザ(9Gビザ、9Dビザ、47A2ビザ等)

特別就労許可は、通常3カ月間の就労許可で、最長6カ月間まで延長が可能でございます。
6カ月を越える就労する場合には、2.就労ビザを取得する 必要がございます。

 

以上でございます。

本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。
今後もどうぞよろしくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。
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株式会社東京コンサルティングファーム
宍倉 裕輝

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