フィリピン移転価格税制に関連する新ルール発表!-Part.4

税務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

 

【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】

No.109<フィリピン移転価格税制に関連する新ルール発表!-Part.4>

 

今最もホットなフィリピン移転価格税制をテーマに記載していきます。

 

今回は、「関連当事者の定義」について触れていきます。

 

関連当事者については、個人・法人ともに対象となり、具体的な定義は、新ルールである歳入規則(RR No. 19-2020)にて、関連当事者の定義が定められています。

 

<関連当事者の定義>

■個人の場合

1)報告企業に対する支配又は共同支配を有している

2)報告企業に対する重要な影響力を有している

3)報告企業又は報告企業の親会社の経営幹部の一員である

■法人の場合*一部抜粋

1)当該企業と報告企業が同一のグループの一員である

2)関連会社又は共同支配企業

3)双方の企業が同一の第三者の共同支配企業である

4)一方の企業が第三者の共同支配企業であり、他方の企業が当該第三者の関連会社

 

また、RRNo.19-2020では、関連当事者との取引の開示に関して、フィリピンの財務報告基準であるPAS 24号の規定を厳格に適用することを求めていることから、

それに準じて「経営幹部」とは、企業の活動を直接・間接に計画し、指示を行い、支配する権限及び責任を有する者(企業の取締役(業務執行権がある者もそれ以外の者も)を含む)だと想定されます。

 

なお、仮に上記の関連当事者との取引がない場合でも、毎年Form1709の提出は必要となりますので、ご留意ください。

 

​以下、移転価格に関する規則の概要です。

 

2013年の「移転価格ガイドライン」、2019年8月の「移転価格調査ガイドライン」に続き、2020年7月8日付の歳入規則(RR No. 19-2020)で、「関連当事者間の取引情報の詳細を記載する」新BIRフォーム1709の導入が発表されました。

 

当該規則は2020年7月25日より有効になっております。

 

今後は、納税者(全ての日系フィリピン子会社)は同フォームに必要情報を記載し、

移転価格文書を含む必要書類を年次法人税申告書に添付し、BIR(税務署)への提出が義務付けられます。

従来は、移転価格文書の提出は求められておらず、非常に大きなルール変更といえます。

本規則は、税務申告を実際に行った日に関わらず、 2020年3月31日決算企業から対象となります。

3月末決算企業は、BIRフォーム1709・移転価格文書その他添付書類の提出期限は、2020年9月30日です!

 

現時点で移転価格の対応が進んでない又は検討中の企業様は、弊社にご相談下さい。

 

最後に、弊社海外拠点の全ブログ掲載HPがリニューアルいたしました。

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今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

Tokyo Consulting Firm

ASEAN Regional Manager

大橋 聖也 (Seiya Ohashi)

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