フィリピン移転価格税制に関連する新ルール発表!-Part.3

税務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

 

【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】

No.108<フィリピン移転価格税制に関連する新ルール発表!-Part.3>

 

今最もホットなフィリピン移転価格税制をテーマに記載していきます。

 

今回は、「BIRフォーム1709の記載すべき情報」についてです。

BIRフォーム1709は、Q&A形式で質問項目を含む関連当事者間の取引情報として以下の内容を記入し、
法人税の確定申告時にBIR(税務署)に提出する必要があります。
<記載すべき取引情報>

・取引金額
・未決済残高の金額とそれらの契約条件及び決済に用いられる対価の内容、付与している又は付与されている保証の詳細
・未決済残高に対する貸倒引当金
・関連当事者に対する不良債権について期中に認識した費用

<記載すべき関連当事者の項目>

・親会社
・企業に対して共同支配または重要な影響力を有する企業
・子会社
・関連会社
・企業が共同支配投資者となっている共同支配企業
・企業の経営幹部又はその親会社の経営幹部
・その他の関連当事者

こちらが、BIRフォーム1709のフォーマットになります。

クリックしてRR%20No.19-2020%20Annex%20A.pdfにアクセス

 

 

​以下、移転価格に関する規則の概要です。

 

2013年の「移転価格ガイドライン」、2019年8月の「移転価格調査ガイドライン」に続き、2020年7月8日付の歳入規則(RR No. 19-2020)で、「関連当事者間の取引情報の詳細を記載する」新BIRフォーム1709の導入が発表されました。

 

当該規則は2020年7月25日より有効になっております。

 

今後は、納税者(全ての日系フィリピン子会社)は同フォームに必要情報を記載し、

移転価格文書を含む必要書類を年次法人税申告書に添付し、BIR(税務署)への提出が義務付けられます。

従来は、移転価格文書の提出は求められておらず、非常に大きなルール変更といえます。

本規則は、税務申告を実際に行った日に関わらず、 2020年3月31日決算企業から対象となります。

3月末決算企業は、BIRフォーム1709・移転価格文書その他添付書類の提出期限は、2020年9月30日です!

 

現時点で移転価格の対応が進んでない又は検討中の企業様は、弊社にご相談下さい。

 

最後に、弊社海外拠点の全ブログ掲載HPがリニューアルいたしました。

【ブログ対応国】
フィリピン インド バングラデシュ 中国 タイ ベトナム カンボジア
ミャンマー インドネシア  シンガポール
マレーシア トルコ メキシコ ブラジル

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

Tokyo Consulting Firm

ASEAN Regional Manager

大橋 聖也 (Seiya Ohashi)

関連記事

ページ上部へ戻る