こんにちは。
東京コンサルティングファーム
セブオフィスの奥墨愛美です。
今回は付加価値税(Value Added Tax:VAT)についてご紹介致します。
VATとは、フィリピン国内における付加価値を課税対象とする税金であり、以下の特徴がございます。
・物質、サービスの消費に対して課される間接税である
・税金の負担者は最終消費者
・中間業者は税負担しないが、納税義務を負う
・毎月申告、納付する義務がある
日本における消費税のように、フィリピンにおいても物品の販売、役務の提供に当たって、原則として12%の付加価値税が課税されます。
VATの非課税
・年間売上が1,919,500ペソ未満の者が提供するサービス
・電気、水などの公共サービス
・金融、保険サービス
・一部を除く医療、教育サービス
・国際海運、航空サービス
非課税とは別に、以下の物質サービスについてはVATが免除されます。
・輸出取引
・年間生産高の70%以上が輸出売上である輸出業者に対する売上
・中央銀行への金の販売
・国際運輸サービス
VATの月次申告は翌月20日が締め切りとなっており、申告フォームはBIR form 2550Mです。四半期申告の場合にはBIR form 2550Qが使われ、この場合の申告は翌月25日になります。
納税すべきVATについては、アウトプットVAT・インプットVATの差額によって算出されます。
売り手は、課税商品や課税サービスを販売した際、買い手にVATを請求し、これをアウトプットVATと呼び、買い手が課税商品や課税サービスを購入した際、売り手にVATを支払うことをインプットVATと呼びます。
このアウトプットVATとインプットVATを相殺し、控除可能なVATを控除した差額を納付することになります。これを「控除方式」と呼びます。
次週もお楽しみください。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
奥墨愛美(おくずみ まなみ)
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