フィリピン会社機関の体系

法務

みなさんこんにちは、本日はフィリピン会社機関の体系についてお話したいと思います。

フィリピン会社機関の体系

フィリピンの株式会社の機関設計は、株主(会社法5条(以下、本章においては条文番号のみ記載))、取締役(Director)(22条、 23条)、社長(President)、財務役(Treasurer)、秘書役(Secretary24条)から構成されます。株主や取締役の最低人数が日本の会社法と異なるほか、財務役、秘書役といった日本には存在しない機関もあるため体系的に理解しておく必要があります。
また、最大の特徴は、機関設計はアンチダミー法の影響を受け変化することにあります。つまり、ネガティブリストの規制業種に該当する場合は、機関設計の内容が原則と異なるため、注意しなければなりません。具体的には、ネガティブリストの規制業種に該当する場合には、外資の出資比率までしか外国人の取締役を選任できませんが、外資規制を受ける業種ではない場合、引き続き、代表取締役(社長)がフィリピンに居住する必要は無く、更に秘書役はフィリピン居住のフィリピン人でなければいけません。しかし、会社法改正に伴い財務役はフィリピン居住者に限られることとなりました。

お読みいただきありがとうございました。
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