皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・セブ支店の上原です。
本日は、フィリピンにおける特別目的会社、いわゆるSPC(Special Purpose Company)を設立したいとお考えの方に向け、諸注意事項をお伝えしていきたいと思います。
まず前提として、フィリピンにおけるSPCに関する法令は、フィリピン共和国法/ Republic Act No.9267において詳細が定められております。
原文にご興味ある方は下記リンクよりどうぞ。
https://www.officialgazette.gov.ph/2004/03/19/republic-act-no-9267/
SPCって何?という方の為に説明を加えておきますと、SPCとは、端的に言うと不動産や金銭債権等を取得し、これを担保に資金調達をするために設立する事業体のことで、いわゆるペーパーカンパニーのようなものを指します。
そして上記の資金調達手段を「証券化(Securitization)」といい、不動産など販売単価の高いものを担保に有価証券を発行し、投資家に対して小口での購入を促す有名なスキームです。
そしてもう一つ、特別目的媒体/ SPV(Special Purpose Vihecle)についても知っておかなければなりません。
SPVとは、上記のように証券化を通じた資金調達などを行う全ての組織体を表す言葉として知られています。
つまり、法人だけでなく、組合や信託など様々な形態もふくめた大きなくくりでSPVというのに対し、その中で法人格を持つものをSPCと呼ぶ、と行った形でわけて考えられております。
しかしフィリピンにおいては、この2つには会社登記上で明確な違いがあります。
前提として、フィリピンにおいてはSPVも株式会社という位置づけです。SPVについてはRepublic Act No.9182に詳細が定められております。
そして大きな違いはその最低払込資本金額です。
SPVは31,250,000ペソに対し、SPCは5,000,000ペソのみです。
その違いは、事業内容に起因します。
フィリピンにおいてSPCは証券化による資金調達をのみをその唯一の目的とすると定められている一方で、SPVにはその制限がありません。
つまり、事業会社として幅広い選択肢を選択することができるということです。
(ただし、外国資本比率が40%を超える場合、フィリピンにおいて土地を購入することはできません。)
今週は以上です。
本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。
来週もどうぞよろしくお願い致します。
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