いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファーム・マニラ支店の早川でございます。
一般的に、フィリピンでは年1回の外部監査を受け、監査済財務諸表(監査報告書)を国内歳入庁(BIR)及び証券取引委員会(SEC)に提出しなければならないという義務があります。
しかし、その監査だけでは足りない場合がございます。
SECは、業種やタイミングによって、SECの定めた特別なフォーマットに基づき外部監査人からの資料(特別監査報告書)作成を求める場合がございます。
いくつかケースがございますが、一部の例をご紹介いたします。
・年間売上高が5,000,000php以上の現地法人
・金融業など、SECの事業許可のうち「セカンダリーライセンス」を持っている法人の一部
・機能通貨を変更するとき
・増資を行うとき(タイミングによっては求められない場合も。)
・支店の場合で、Security Depositの額を抑えるとき
様々な規定のためコンプライアンスが漏れやすい部分でございます。会社の事業内容ややろうとしていることと照らし合わせて、各監査が必要でないか、ご確認ください。
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東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代
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