フィリピンにおける拠点設置について

法務

フィリピンにおける拠点設置
会社の設立は 会社法第2部に規定されています。会社は、証券取引委員会(SEC)への登記手続を完了することにより法人格を取得します。規制を受ける法規としては、フィリピン会社法、 1991年外国投資法があります。
また、各省庁が定めている優遇措置の適用を受ける場合は、進出地域及び優遇措置を受ける機関へ投資申請を行います。代表的な機関と しては、 投資委員会(BOI)、フィリピン経済区庁( PEZA)、ムスリム・ミンダナオ自治地域投資理事会、クラーク開発公社(CDC)、ス ービック湾首都圏庁(SBMA:Subic Bay Metropolitan Authority) 等があります。これらの機関から投資許可を取得した後に、SECへ 登記申請を行います。

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