RMC No. 101-2025/106-2025:11月期限の税務申告・納税期限を延長

税務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の山田 駿男です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「RMC No. 101-2025/106-2025:11月期限の税務申告・納税期限を延長」についてお話していこうと思います。

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【RMC No. 101-2025/106-2025:11月期限の税務申告・納税期限を延長】

 BIRは、スーパー台風Uwanの被災地域の納税者に対し、2025年11月に期限を迎えるすべての税務申告・納税・書類提出期限の延長を発表しました。


対象地域

 以下の広範囲地域および一部Large Taxpayer部門に適用されます:

  • Region I〜V、Region VIII

  • NCR(マニラ首都圏)

  • Region II、III、IV-A、IV-B

  • RDO 116、121、124〜126

新しい提出期限

 すべての対象書類が 11月28日 まで延長されます。

主な対象書類

  • 源泉税:1601-C、0619-E、0619-F

  • VAT関連:1600-VT、1600-PT、2550Q、2551Q

  • 所得税:1702、1702-RT/EX/MX、1709、1701Q

  • 物品税:2200-M、2200-C

  • MAP、SAWT、SLS/SLP などの各種リスト

  • ONETT関連:1706、1707

  • その他、11月期限の法定提出書類

  • RDO 64(タリサイ市) の納税者も同様に 11月28日まで延長 が適用。

日系企業への影響と対応策

 この発表により、遅延罰金のリスク軽減、月次税務処理の負荷が一時的に緩和、日本本社への報告スケジュール調整が必要となります。これらに対する日系企業の対応策として、以下が挙げられます。

  • 社内の提出スケジュールを11月28日に合わせて再調整
  • 自社拠点のRDOが対象か確認する

  • 延長期間を使って資料の準備・チェックを早めに実施

  • 期限変更を日本本社へ早めに共有

  • 複数拠点企業は地域ごとの適用確認が必要

 

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株式会社東京コンサルティングファーム 
山田 駿男


 

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