
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の山田 駿男です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「RMC No. 101-2025/106-2025:11月期限の税務申告・納税期限を延長」についてお話していこうと思います。
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【RMC No. 101-2025/106-2025:11月期限の税務申告・納税期限を延長】
BIRは、スーパー台風Uwanの被災地域の納税者に対し、2025年11月に期限を迎えるすべての税務申告・納税・書類提出期限の延長を発表しました。
対象地域
以下の広範囲地域および一部Large Taxpayer部門に適用されます:
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Region I〜V、Region VIII
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NCR(マニラ首都圏)
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Region II、III、IV-A、IV-B
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RDO 116、121、124〜126
新しい提出期限
すべての対象書類が 11月28日 まで延長されます。
主な対象書類
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源泉税:1601-C、0619-E、0619-F
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VAT関連:1600-VT、1600-PT、2550Q、2551Q
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所得税:1702、1702-RT/EX/MX、1709、1701Q
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物品税:2200-M、2200-C
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MAP、SAWT、SLS/SLP などの各種リスト
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ONETT関連:1706、1707
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その他、11月期限の法定提出書類
- RDO 64(タリサイ市) の納税者も同様に 11月28日まで延長 が適用。
日系企業への影響と対応策
この発表により、遅延罰金のリスク軽減、月次税務処理の負荷が一時的に緩和、日本本社への報告スケジュール調整が必要となります。これらに対する日系企業の対応策として、以下が挙げられます。
- 社内の提出スケジュールを11月28日に合わせて再調整
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自社拠点のRDOが対象か確認する
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延長期間を使って資料の準備・チェックを早めに実施
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期限変更を日本本社へ早めに共有
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複数拠点企業は地域ごとの適用確認が必要
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山田 駿男
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