こんにちは、
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。
今週のブログでは、株式買取請求権についてご説明致します。
次のような場合には、反対株主は、会社に対して株式持分の公正価値による株式買取請求を行うことができます。
ここでいう公正価値とは、当該行為による価値増減を排除した提議事項決議の投票直前における公正価値を指しています。
- 株主又は株式の権限の変更または制限
- 既存発行済み株式よりも有利な条件による新株の発行
- 会社の存続期間の延長又は短縮
- 会社財産のすべて、またはほとんどすべての売却、貸付、交換、譲渡、抵当権設定、質権設定
- 合併
ただし、会社としては自己株式の取得となり、会社債権者の利益を害さないために、未処分利益額の範囲内での自己株式の取得に限定されています。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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Cebu City, Cebu 6000 Philippines
TEL:(+63)32-260-8715 / -261-0553
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