こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの鯖戸 梨央です。
【マタニティリーブに関する最新情報】
4回に渡って、フィリピンの出産休暇についてご紹介します。今回は、A:マタニティリーブの最新改正事項B:マタニティリーブの概略についてです。
A:マタニティリーブの最新改正事項
2019年2月20日にマタニティリーブと呼ばれる、出産休暇手当に関する法律が改正されました。
以前は対象期間が60日間だったものの、今回から105日間に拡大されたのです。
旧法では、政府機関は60日間、民間企業は60~78日間の産休を認めなければなりませんでした。
一方、この水準は国際労働機関(ILO)が求める98日間(14週間)には満たないこともあり、同法案ILO母性保護条約第183号が提出されていました。
フィリピンは同条約を批准していないため国内法の改正義務は無いですが、国内で活躍する女性が多いことも後押しし、制度改革に着手していました
フィリピン産休制度改革、100日間へ改善 | The Povertist。
現在において、フィリピンは出生率が高く、日本と比べると約3倍になります。
人口動向グラフで例えるならば、1950年当時の日本人口ピラミッドと同じ形をしており、若年層の割合が最も高く、発展途上国特有の富士山型をしております。
2019年のフィリピン人口において、平均年齢は23歳で人口は毎年150万人ずつ増加しており、2028年には日本の人口を追い抜く見込みがあります。
生産年齢人口と呼ばれる14歳から64歳までのフィリピン人口につきましては、2045年まで増加する見込みがあり、人口ボーナスは継続する予想です。
今後も増え続けるフィリピン人口に伴い、女性の出産機会も増え続けることになります。
B:マタニティリーブの概略
①マタニティリーブとは何か?
②日本の産休制度との違い
③かつての出産休暇
①マタニティリーブとは
マタニティリーブとは出産休暇のことを言い、雇用主が妊婦労働者に対して、産前産後休暇を与えるとともに、平均賃金に基づく給与の全額を一括立替払いするものです。
マタニティリーブは社会保険機構(Social Security System)によって保障されており、雇用主の申請後、後日社会保険機構より支払いを受ける仕組みになっております。
②日本の産休制度との違い
日本の法律では産休は出産6週前、出産後8週間とされていますが、フィリピンの場合、一定の程度で、従業員の側で産休期間の開始日を選択することが可能です。
また、支給額も日本の場合は従来の給与の3分の2であるのに対し、フィリピンにおいては満額が支給されるという点も異なると言えます。
もっとも、日本の場合、産休後に育児休暇を取得することが可能ですが、フィリピンでは育児休暇は法律上の権利としては認められていません。
③かつての出産休暇手当
1954年6月18日に社会保険機構の発行した共和国法 第8282条※社会保障法によると、女性労働者には、対象従業員の平均日給×100%の出産手当が付与され、60日間もしくは流産の場合では78日間の手当を受けることができました。
※修正されて、現在は共和国法 第1161条となっています。かつては、60日間もしくは流産の場合ですと78日間の出産休暇手当が付与されておりましたが、今回の法改正によってどのような変化が見られるのか、以下の改正事項を引き続きご覧下さい。
以上、A:マタニティリーブの最新改正事項B:マタニティリーブの概略についてご紹介しました。
次回は旧法と新法でどれほど、改正事項に変化が見られるのかについてご紹介します。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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