フィリピンにおける会社の生産及び撤退-従業員の解雇手続(1カ月~)-

法務

会社の清算が決定した後、適正手続に則った形で従業員や労働雇用省への解雇通知や説明を行い、従業員に対して最終給与や解雇手当 (1カ月分の給料または継続勤務年数に0.5カ月分の給料を掛けて計算した額のいずれか多い方。労働法283条)を支払って解雇手続を行います。この際、Mutual Agreement、Waiver、Quitclaim、BIR Form 2316、Certificate of Employmentといった雇用関係の書類を作成し、従業員のサインを受け取ります。なお、従業員と労働雇用省への書面通知は解雇の1カ月前までに行う必要があります。

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