いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファーム・マニラ支店の早川でございます。
今回は試用期間中の社員を、正社員とせずに解雇する場合に関して頂いたご質問をご紹介いただします。
まず前提として、フィリピンでは試用期間中(最大6か月間)に、正社員としての雇用に値する基準を満たせなかった場合、正社員とせず解雇することが出来ます。
<ご質問>
雇用期間中の社員を解雇することになりました。2月1日から雇用を始め、7月31日で6ヶ月の試用期間が終わることになります。
ただし解雇の決定をしたのが7月15日でした。今から解雇通知を出して、30日で契約解除はできるのでしょうか?
<回答>
フィリピンの場合、1 month noticeと呼ばれる、雇用契約終了日の1か月前までの解雇通知が求められます。
これは、社員の方が次の職を探すまでの給与支給を確保するための決まりです。そのため本来であれば、遅くとも6月末には解雇の決定を下し、解雇通知を出すべきでした。
6月末を過ぎてしまったが7月末が試用期間の最終日である社員を解雇できるのか?というのは、労働法に問いが書いてある簡単な答えではないため、弁護士によって意見も分かれるところでしょう。
弊社としては、できるだけ保守的なお答えを致しますので、一例としてご参考になれば幸いです。
まず、出来るだけ早く解雇通知は出しましょう。
例えば7月16日にすぐだせたとしましょう。その場合、本来であれば雇用最終日はその一か月後である8月15日となるべきでした。
8月1日から15日の間は、試用期間社員として継続して就労してもらうという選択肢、相談の上納得してもらい、7月31日付で契約終了、給与も7月31日分までしかださない、という選択肢等、様々あるかと存じます。
保守的に(社員から争いを起こさせない方法で)考えるとしたら、7月31日付で解雇(就労も終了)ではあるが、8月1~15日までの給与を特別退職金として支給する、という方法で理解していただく方法が考えられるでしょう。
社員の方からすれば、働かない期間もお金がもらえるため、次の職が見つかるまでのお金は賄えます。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
弊社東京コンサルティングファームでは、このような人事労務対応のご相談だけでなく、「どのような基準で、試用期間社員を判断するか?」「正社員の昇給・昇格の基準は何が妥当なのか?」等のご相談にも対応しております。
お気兼ねなくご相談ください。
東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代
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