みなさんこんにちは、本日はフィリピンにおける政治体制についてお話したいと思います。
■政治体制
フィリピンの政治体制は、大統領制、代議士制、民主制の共和国です。大統領は、国家元首と政府首長の両方の役割を担います。また、政府は立法府(法律の制定)、行政府(法律の行使)、司法府(法の解釈)の三権分立制です。行政権は、国家元首と政府首長を兼任する大統領に委ねられ、大統領は指名委員会(CommissionofAppointments)の承認を得て、各行政省(Executive Department)の長官(Secretary)を指名し、各長官は、内閣(Cabinet)を結成します。大統領の任期は6年です。立法権は上院と下院の二院が有し、司法権は最高裁判所(Supreme Court of the Philippines)が有しています。
[国会]
フィリピンの国会は上院、下院の二院制です。上院は24議席であり、任期は6年間で、上院議員の2期連続の就任は認められていません。下院は最大で292議席までと規定されており、現在は214議席からなっていて、議員選出は一般投票制であり、任期は3年間となっています。
[司法]
フィリピンの司法機関は基本的には下級裁判所、上級裁判所、高等裁判所・控訴裁判所、最高裁判所の4種類があり、その他特殊な裁判所も存在します。
下級裁判所
以下の4種類があります。
•首都圏裁判所(METC:MetropolitanTrialCourts)➡首都圏
•市自治体裁判所(MTCC:MunicipalTrialCityCourt)➡首都圏外の市
•自治体裁判所(MTC:MunicipalTrialCourt)➡上記以外の地方自治体
•自治体巡回裁判所(MCTC:MunicipalCircuitTrialCourt)➡複数の市町にまたがる巡回裁判区ごとに設置
上級裁判所
上級裁判所(RTC:Regional Trail Court)は、各地域にいくつかの支部を持ち、裁判の執行や証拠品の受理等を行います。
シャリア裁判所
シャリア裁判所(SCC:Shari’a Circuit Court)は、イスラム教義の解釈及び従属法への適用のもとに審理を行う裁判所です。イスラム教徒の多い地方や州に設置されています。
高等裁判所・控訴裁判所
高等裁判所・控訴裁判所(CA:Court of Appeals)は死刑判決あるいは行政監察官事務所(Office of the Ombudsman)の行政上の懲戒に対する裁決の再審も行います。
公務員弾劾裁判所
公務員弾劾裁判所(SB:Sandigan Bayan)は収賄を裁く裁判所で収賄や汚職の罪に問われた公務員やその共犯者の審理及びそれに関連する民事責任の追及のための民事訴訟を行います。
最高裁判所
最高裁判所は最高裁判所長官1名と14名の最高裁判官で構成され、これらの裁判官が全員列席となるか3つの部門に5名ずつの出席が必要となります。法定の権利の要求や行使に関する係争の裁定、及び政府機関の裁量の濫用による権力の行使懈怠や過剰な行使に関する裁定等を行います。
お読みいただきありがとうございました。
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