最低賃金について

労務

こんにちは、
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。

今週のブログでは、最低賃金についてご説明致します。

 

フィリピンにおける法定最低賃金は17の地方で異なる額が規定されています。首都圏においては、おおよそ1年ごとに新しい賃金法令が発布されます。

生計費調整(COLA:Cost of Living Adjustment)は、雇用主に対して義務付けられた、最低賃金労働者に追加で支給する生活手当のことを言います。
ただし、財政難に陥っている企業や自然災害による甚大な被害を受けた企業、一定規模未満の特定の企業に関してはこの支払いが免除されます。

また、最低賃金の特例として、見習い労働者や障害を持った労働者には、本来の最低賃金の75%が最低賃金として適用されます。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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近石 侑基

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