産休・及び産休手当の実務について③

労務

いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームの早川でございます。

以前、弊社の大橋より、2019年3月より適用されたMaternity Leaveの新法に関する記事を書かせていただきました。
前回に引き続き、その中の産休の取り方・産休手当の支給方法について、いただいたご質問と共に具体的にお話してまいります。

 

<ご質問①>

産休手当の計算方法は前回の記事でわかりました。 いつまでに支給しなければなりませんか?

 

<回答①>

従業員の申請から30日以内の支給です。

※以下根拠条文 10ページ目Section 3
https://www.dole.gov.ph/php_assets/uploads/2019/05/IRR-RA-11210-dated.pdf

 

<ご質問②>

105日の有給休暇に加え、本人からさらに追加で休暇がほしいと要請がありました。これは許可しなければいけないでしょうか。

 

<回答②>

労働法上、有給の出産休暇は105日間の権利が保障されておりますが、それ以上の有給休暇がほしい場合には、出産休暇ではなく通常の年次有給休暇を消費していただく形になります。

また、労働法上、無給であれば追加で30日間の休暇の権利も保障されておりますので、もし無給での追加休暇の申請があった場合は、会社は最大30日間、与えなければいけません。

 

以上、参考になりましたら幸いです。


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東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代

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