こんにちは、Tokyo Consulting Firmです。
今回は、フィリピンにおける、フィリピン現地法人における、《就業規則の作成及びレビュー》の重要性について、要点をまとめて参りたいと思います。
現地法人を設立し、いざ経営活動を始めようという際、現地のフィリピン人の採用を考えられる企業様も多くいらっしゃるかと思います。
現地のフィリピン人を雇用時、SSSをはじめとする社会保険への加入手続きも重要なのですが、それと共に同じくらい重要になってくるのが、《就業規則》です。
フィリピンの労働法上では、正当な理由(※)を理由を除き、労働者の解雇をすることを禁止しています。
(※正当な理由・・・経営環境などの悪化による人員の削減、特定の疾病に継続して患っている場合、労働者が著しく就業規則や命令に違反している場合等)
しかし、仮に正当な理由を主張し解雇手続きを行った場合でも、労働者と会社の間に労働問題が起きた場合、裁判などにおいては会社側が不利な判決を受けてしまうことも珍しくありません。
そのため、採用時の人員の慎重な選考と共に、不要な労働を避けるための就業規則の作成が重要となっております。
フィリピン労働法上、就業規則の作成が義務づけられているわけではありませんし、作成した就業規則を、特定の機関へ提出しなければならないといった定めもございません。
会社が任意で、フィリピンの労働法に則った会社のルールを自由に定めることが出来ます。
しかし、作成するといっても、どのような内容を記載すれば良いのか。
記載した内容が、労働法上認められるものなのか。
会社で取り決められる裁量に幅があるだけに、こういった疑問や不安を抱える日系企業様もいらっしゃるかと思います。
その場合、現地の労働法に詳しい弁護士事務所や、弊社のようなコンサルティング会社で、保有しているフォーマットもございますので、そちらに記載したい内容を盛り込むのも良し、記載した内容を、しっかりと労働法に則ってレビュー・修正を行うことが出来ます。
もちろん弊社でも、雇用契約及び就業規則のフォーマットのご提供、作成いただいた雇用契約書や就業規則のレビューを現地弁護士と共にレビュー・修正を行うことが可能でございます。
- スタッフの雇用を考えているので、就業規則を作成したい。
- 新しい労働法に則り、就業規則をアップデートしたい。
などなど、不要な労働問題を起こすことの無いよう、このような悩みや不安を抱えたお客様のご相談を随時お待ちいたしております。
また、弊社はフィリピンへの進出から、その後の会計・税務・労務・法務まですべて対応しておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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飯田 愛衣未
株式会社東京コンサルティングファーム
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