フィリピンにおける現地法人設立について-照合の予約・登録-

法務

■ 商号の予約・登録
フィリピンにおいて、既に使用されている 商号または類似する 商号 は使用することができないため、登記申請の前にSECに希望する 商 号が使用できるかどうかの確認を行います。通常は、3つ程度の社名を準備し、使用許可申請を行い、申請した 商号が承認された場合に は、社名確認書が発行されます。現在は、オンラインにより 商号の確 認ができるシステムがあります。
チェックシステムの審査基準が厳格であるため、申請された 商号が既に登録されている 商号と少しでも類似していると判断された場 合には申請が通りません。この場合、希望する 商号が類似していないとの事由を記したアピール㆑ターをSECに提出して交渉することにより、承認されるケースもあります。

[ 商号確認書]
商号の予約手続により取得した 商号確認書(Company name verification slip)が必要となります。この 商号確認書は、以下の通 り有効期限があり、期限内にSECに登録申請をしなければなりませ ん。有効期限が過ぎてしまった場合は、再度 商号確認書の取得が必要となるため注意が必要です。
・ 手数料40ペソ: 商号確認の有効期限が30日間
・ 手数料120ペソ: 商号確認の有効期限が120日間※
※ 同様の手数料で延長可能

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