フィリピンにおける現地法人設立について-現地法人の役割-

法務

[ 現地法人の役員]

会社役員の決定は通常 会社法の規定に基づき行われますが、フィリピンでは、ネガティブリストに該当する場合にアンチダミー法(Antidummy law)が追加で適用されるため、規制内容が複雑になります。

取締役

前述の通り、取締役は最低1株以上の株式の引受が必要となります。また、ネガティブリストに規定される規制業種に該当する場合には、 アンチダミー法が追加で適用されます。この場合は、外国人の取締役の構成比率に占める割合は、ネガティブリストの上限出資比率を超えることはできません。

代表取締役(社長 )

代表取締役は、会社の代表権を有する者をいい、フィリピンでは 「社長」というのが通常です。取締役の中から選任されます。外資40%以下の会社の場合、代表取締役は実務上フィリピン人でなければなりません。

財務役

財務役とは、会社の会計責任者をいい、1名以上の設置が義務付けられます。取締役との兼任が認められていることから(代表取締役との兼任は不可)、簡素な設計を行うためには、取締役と兼任をさせます。会社法により、フィリピンに居住していることが要件となっています。 また外資40%以下の会社の場合、代表取締役同様、財務役は実務上フィリピン人でなければなりません。

秘書役

秘書役は、フィリピン居住者であるフィリピン人を選任しなければなりません。会社設立よりも先にフィリピン人の 秘書役を見つけることは困難な場合があるため、弁護士などに依頼することが好ましいといえます。これは、役員変更等会社のコンプライアンスについて責任を持つのが秘書役であり、会社法に詳しい専門家が適任だからです。

【役員に関する規定(原則)】

人数

国籍

居住性

取締役との兼任

取締役

最低1名

不問

不問

代表取締役

1 名

不問

不問

必須

財務役

1 名

不問

居住者


(代取とは不可)

会社秘書役

1 名

フィリピン人

居住者※


(代取とは不可)

関連記事

ページ上部へ戻る