上記の他、会社設立後に、以下の手続が求められます。
・ 設立から30日以内にSECに株 式及び株主台帳の登録
・ 定時株主総会から30日以内に年次報告書(General Information Sheet)をSECに提出
・ 非上場会社は、会計年度終了日から105日以内に監査済財務諸表をBIRに提出
・ 監査済財務諸表をSECに提出(期限はSEC登録番号の末尾の番 号によって若干異なります。詳しくはSEC登録書の裏面をご参照ください)
・ 毎年1月20日までに地方自治体に地方税証明書(Community Tax Certificate)、 バランガイ・クリアランス、事業許可証の更新
・ 毎年1月31日までにBIRにRegistration Fee(BIR form 0605) の支払い
また、義務ではないものの、将来の配当や撤退時等にペソから外貨への両替が必要な場合には、資本金の送金から1年以内に中央銀行への登録が必要になります。この点、中央銀行の規則によると、居住法 人の場合には中央銀行への登録がない場合でも100万USドルまでの外貨の購入が可能ということになっています。しかし、この外貨購入の上限金額は銀行の規則によって制限されているのが現状なので、中央銀行への登録を行っておくことをお勧めします。
中央銀行への登録に必要な情報は以下の通りで、登録手続には通常 2カ月程度かかります。
・ 銀行で発行された運転資金送金証明書の原本(Original Certificate of Inward Remittance of Foreign Exchange issued by an Authorized Agent Bank)
・ SEC登録証のコピー(Copy of SEC Registration)
・ 定款のコピー(Copy of Articles of Incorporation)
・ 最新の年次報告書のコピー(Copy of latest General Information Sheet)
・ 支払済投資金額に関する宣誓証明書(Sworn Certification signed by the investee firmʼs authorized officer stating that the investment was funded by inward remittance)
・ 最新の監査済財務諸表のコピー(Copy of latest Audited Financial Statements showing the funding of investment was recorded as equity)