フィリピンにおける会社設立後のライセンス等取得-認可を受けている付加価値通信事業者の顧客プロフィール登録シス テム(CPRS)上での登録手続-

法務

輸出入を行う場合、輸出入業者の情報データベースであるCPRS (Client Profile Registration System)への登録が必須となります。 フィリピンでは現在通関手続の電子化プロジェクト(e2m: Electronic to mobile custom)が進行しており、その一環として業者情 報をCPRSで㋔ンライン管理し、積荷管理、略式輸入、保税手続、通関 許可、その他許認可などのシステ㋰に利用しています。 また、税関局から発布されたガイドラインCMO4-2014(Custom Memorandum Order 第4-2014号)では、輸入業者や貿易仲介業者の認可を受けるためにCPRS登録を義務付けています。 具体的には、関税局が指定した業者(VASPs:Value Added Services Provider)であるIntercommerce社、eKonek社のWebサイトにアクセ スし、CPRSのオンライン登録処理を行い、その後登録情報を印刷した ものを関税局会計管理室(AMO:Accout Management Office)に提出し、最終的なCPRSの承認を受けることになります。

関連記事

ページ上部へ戻る