皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今週はGISのフォーマット変更について、執筆させて頂きます。
GISとはGeneral Information Sheetといい、日本でいうところの登記簿謄本です。GISの提出は年次コンプライアンスの一つに数えられ、フィリピン現地法人の場合はGISは年次株主総会から30日以内に、フィリピン支店や駐在員事務所であればSEC登録書の発行日から起算して30日以内にGISをSEC(Securities and Exchange Commission:証券取引委員会)へ提出する必要があります。
2019年2月28日にGISのフォーマットについて改正する旨がSECより通知されました。通知内容によれば、Beneficial Ownership Disclosureというページが新たに追加されたGISを2019年6月30日までにSECへ提出することが求められますため、時間に余裕をもって対処する必要がございます。
下記に本SEC通知書のURLを記載いたしますので、ご参考までにどうぞ。
それでは今週もどうぞ宜しくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH
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