こんにちは、
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。
今週のブログでは、フィリピンでの労働組合の扱いに関して説明致します。
フィリピンの労働法では、労働者の権利として労働組合・団体の結成や団体交渉権を認めています。
また、企業ごとに労働条件を規定することを目的として、労働協約の締結をすることがあります。
労働協約は、雇用者と組合間での契約を指し、組合は所属する企業内での労働者グループ代表として正当に認められています。
また、2015年における労働者の総数に対して労働組合の構成員が少なく、言い換えると、労働協約の対象者が少ないことを表しています。
このような労使関係の問題に対してメスを入れようと、フィリピンの憲法と労働法では、組合の組織化と団体交渉を民主的な制度として推奨しています。
冒頭でも示した通り、フィリピンでは労働組合の結成は労働法で守られた労働者の権利であるため、従業員と締結される雇用契約書にて労働組合の結成を禁ずるような文言を加えることは出来ません。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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