
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の山田 駿男です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「法人登録書類の署名要件を明確化 ― 副会社秘書役による署名も認める方針を発表」についてお話していこうと思います。
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【法人登録書類の署名要件を明確化 ― 副会社秘書役による署名も認める方針を発表】
フィリピン国税局(BIR)は、2025年通達第091号(RMC No. 091-2025)を発行し、法人の事業登録に必要な書類の署名権限に関するルールを明確にしました。
これまでのルール
従来のRMC No. 74-2025では、会社証明書などの書類は、正式に任命された会社秘書役の署名しか認められていませんでした。
そのため、副会社秘書役が署名した書類は無効とされるケースがありました。
新しい方針のポイント
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副会社秘書役が署名した取締役会決議や会社証明書も、事業登録書類として有効と認められます。
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この変更により、法人の登録・更新手続きがよりスムーズになり、事務負担の軽減が期待されます。
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この取扱いは、フィリピン改正会社法(Revised Corporation Code, RA 11232)にも整合しており、会社秘書役の権限を取締役会の決定で副秘書役に委任できることを確認しています。
まとめ
BIRはすべての税務担当者に対し、この新ルールを徹底・周知するよう指示しています。
つまり、今後は副会社秘書役が署名した登録書類も正式に受理されるため、企業の登録手続きがより柔軟になります。
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山田 駿男
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