法人登録書類の署名要件を明確化 ― 副会社秘書役による署名も認める方針を発表

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の山田 駿男です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「法人登録書類の署名要件を明確化 ― 副会社秘書役による署名も認める方針を発表」についてお話していこうと思います。

フィリピンに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから▼ ・フィリピンに関する基礎知識 フィリピンに関するセミナーに参加したい方は、こちらから▼ ・フィリピン関連セミナー

 


【法人登録書類の署名要件を明確化 ― 副会社秘書役による署名も認める方針を発表】

 

 フィリピン国税局(BIR)は、2025年通達第091号(RMC No. 091-2025)を発行し、法人の事業登録に必要な書類の署名権限に関するルールを明確にしました。

これまでのルール

 従来のRMC No. 74-2025では、会社証明書などの書類は、正式に任命された会社秘書役の署名しか認められていませんでした。

 そのため、副会社秘書役が署名した書類は無効とされるケースがありました。


新しい方針のポイント

  • 副会社秘書役が署名した取締役会決議や会社証明書も、事業登録書類として有効と認められます。

  • この変更により、法人の登録・更新手続きがよりスムーズになり、事務負担の軽減が期待されます。

  • この取扱いは、フィリピン改正会社法(Revised Corporation Code, RA 11232)にも整合しており、会社秘書役の権限を取締役会の決定で副秘書役に委任できることを確認しています。


まとめ

 BIRはすべての税務担当者に対し、この新ルールを徹底・周知するよう指示しています。
 つまり、今後は副会社秘書役が署名した登録書類も正式に受理されるため、企業の登録手続きがより柔軟になります。

 以上、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

 

無料会員登録をされてない方は、以下のボタンから必須項目を入力後、
メールに届くパスワードを入力するとブログを閲覧できます。

この記事に対するご質問・その他フィリピンに関する情報への
ご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

※画像クリックでお問い合わせページへ移動します

【PR】海外最新ビジネス情報サイト「Wiki Investment」

※画像クリックでWiki Investmentページへ移動します

進出予定の国、進出している国の情報収集に時間かかりませんか?
進出してビジネスを成功させるためには、
その国の知識や実情を理解しておくことが必須となってきます。
しかし、情報が溢れかえっている社会では
どれが本当に信頼できる情報なのか?が重要になる要素です。
そんな「信頼できる情報」をまとめたサイトがあれば、どれだけ楽に情報収集ができるだろう…
その思いから作成したサイトがWiki Investmentです!!
弊社東京コンサルティンググループは海外20カ国超に拠点を有しており、
その現地駐在員が最新情報を「Wiki Investment」にまとめています。

【Wiki Investmentで何ができる?】
・現地駐在員が毎週ホットな情報を更新するNews update
・現地に滞在する方からご質問頂く、
 より実務に沿った内容が記載されているQ&A集
・当社が出版している海外実務本をデータベース化したTCG書籍
などの新機能も追加しました!

経営者・幹部層の方におススメしたい【全ての経営者へ贈るTCGブログ】

※画像クリックで「TCGブログ」ページへ移動します

会社経営や部下のマネジメントをしていると、様々なお悩みって出てきませんか?

・どうしたら、会社は良くなっていくんだろう・・・
・部下が育ってくれるにはどうしたらいいんだろう・・・

そういったお悩みをもつ経営層の皆様におススメしているブログがございます。
コンサルティングファームとして、これまで多くの企業様と関わり、
課題を解決してきたコンサルタント達による
経営課題や悩みについて解説したブログを無料公開しております。

もっと会社を良くしたい!、マネジメントについて学びたい!

そうお考えの皆様におススメのコンテンツとなりますので、ぜひご覧ください!

・「全ての経営者へ贈るTCGブログ」はこちらから


 

 

 

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム 
山田 駿男


 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る