フィリピンにおける法人所得税-課税所得の範囲

税務

内国法人及び外国居住法人は課税所得(net taxable income)に対して課税されますが、外国非居住法人は総所得(gross income)に対して課税されます。課税所得は総所得から経費等を控除して算出さ れます。
源泉分離課税の対象となる所得及び株式売却益等の別途申告が必要な所得は、ここでいう課税所得から除外されているため注意が必要です。

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