フィリピンにおける支店設立について-証券取引委員会(SEC)への登録、本口座への変更への 手続-

法務

送金証明書を取得した後、SECに支店設立の登録を行います。フィリピンで支店を設立する際には、居住代理人を指名し、手続を行う 必要があります。この際の居住代理人が外国人の場合、その者が保有 している1年以上有効に滞在できるビザが申請時点において有効であ ることが必要です。代理人が指名状を受取った後に、支店の設立代行 手続が可能になります。
また、親会社の財務諸表の負債資本比率が 3:1 を超える場合は、通常 100 万ペソ分、一時的に「保証証券(Surety Bond )」を、 Surety Bond 発行会社より発行していただく必要がございます。会社としての支払い能力を確認する目的で、 SEC 登録の際に求められます( SEC の Citizen Charter にて規定)。
※支店閉鎖する際に返還の申請を行うことが出来ます。
SEC登録後、銀行のTITF口座を本口座に変更する事ができます。

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