フィリピンにおける支店設立について-その他の設立後の手続き-

法務

[ 社会保険関連の申請]
従業員の雇用が発生した時点で、社会保障制度(SSS)、健康保険公社(PhiHealth)、持家促進相互基金(HDMF)への登録を行い、毎月拠出金を納付する必要があります。

[SECへの有価証券の預託]
預託金証書・短期国債( Security Deposit/Security Bond/Treasury Bills )購入のための支払いが必要になります。支払い能力を確認する目的で必要とされます。SEC 登録完了後 60 日以内に、購入した Security Bond を提出しなければなりません。設立時は通常、50 万ペソの預託金の支払いが必要となります。一年おき(決算月から半年後)に証書を更新が必要する必要があり、更新の際にはSEC より支店の売り上げ規模(主に 500 万ペソベース)を基準に、時価評価によって変動する可能性があります。

[年次報告書の提出]
SEC登録日(the anniversary date)から毎年30日以内に、年次報告書(General Information Sheet)をSECに提出する必要があります。

[監査済財務諸表の提出]
期末後3カ月と15日以内に、監査済財務諸表とともにBIRへ法人税を納付しなければなりません。監査済財務諸表をSEC登録番号の末尾の数字によって定められた 日までにSECに提出する必要があります(詳しくはSEC登録書の裏 面をご参照ください)。

[その他の年次登録]
・ 毎年1月20日までに地方自治体に地方税証明書(Community Tax Certificate)、バランガイ・クリアランス、営業許可証の更新
・ 毎年1月31日までにBIRにRegistration Fee(BIR from 0605) の支払い
また、将来の利益送金や撤退時等にフィリピンペソから外貨への両 替が必要な場合には、運転資金の送金から1年以内に中央銀行への登 録が必要になります。この点、中央銀行の規則によると、居住法人の 場合には中央銀行への登録がない場合でも100万USドルまでの外貨 の購入が可能ということになっています。しかし、この外貨購入の上 限金額は銀行の規則によって制限されているのが現状なので、中央銀行への登録をしておくことをお勧めします。

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