こんにちは、Tokyo Consulting Firmです。
今回も、前回に引き続きフィリピンで書類を使用する際に日本で求められる、公証認証手続き(アポスティーユ認証)ついて、要点をまとめて参りたいと思います。
- フィリピンで現地法人の設立をしたい
- 現地法人の役員変更をしたい
- 租税条約の適用申請をしたい
などなど、さまざまなケースによって、
実際に手続きが始まりますと、日本にて公証認証(アポスティーユ認証)を行って下さい。
と指示を受けられた方もいらっしゃるかと存じます。
前回の1部のブログでは、公証認証手続きとは?アポスティーユ認証手続きはなんなのか?
といった部分をご説明いたしましたが、今回は、実際にどういったフローで認証手続きを行っていくのかについてご説明して参りたいと思います。
まず、公証役場へ行く際の前準備として、
- 公証役場への事前予約
- 対象の書類
- 身分証明書
- 印鑑証明書(※1)
- 委任状(※1)
上記の準備が必要となって参ります。
(※1・・・書類に署名されるご本人様以外の方が公証役場へ行かれる場合に必要となります。)
公証役場へは、基本的には事前の予約を経てから向かっていただきます。
当日、時間通りに向かいますと、先ずは対象の書類を渡していただき、今回認証が必要な書類の確認から始まります。
英文書類の場合、何のための書類なのか説明を求められる場合がありますので、説明できるよう準備をしていただく必要がございます。
今回認証が必要な書類の部数が確認できると、公証人と共に、公証人の目の前で、署名と、署名をした日付の記載を行っていただきます。
署名後、公証人の確認を経て、正式に認証印がなされ、部数事にまとめられた認証済みの書類が出来上がります。
後は、認証代をお支払い(現金)いただき、完了となります。
実際に、公証役場へ足を運んでいただいた後のお手続きは比較的簡易なものとなっておりますが、認証後の修正は不可となってしまいますので、記載内容にスペルミス等の誤記載がないかを予め確認することが非常に重要となって参ります。
認証代金も、1部1万数千円と、安価なものではございませんので、認証後の修正が発生しないよう、ご留意ください。
この記載内容で間違いないか?誤記載されている部分はないか等々、ご不安がある場合は認証代行などを併せてご検討いただくことも有効な手段です。
弊社でも、対応のお手続きはもちろん、認証代行の実績も多数ございますので、お気軽にご相談くださいませ。
今週は以上となります。
弊社は、フィリピンへの進出から、その後の会計・税務・労務・法務まですべて対応しておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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飯田 愛衣未
株式会社東京コンサルティングファーム
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