引受済未払込株式と払込不履行株式

会計

 

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

今週のブログでは、株式を発行した際の払込に関する、引受済未払込株式と払込不履行株式についてご説明いたします。

 

引受済未払込株式とは、株式引き受け日以降にその払い込みが完了しいない株式のことを言います。未払込株式(Unpaid Shares)は、株式としての権利はすべて行使することが認められています。

株式引受者は、会社から要求された場合には、未払込の株式に対する引受日以降に係る利息を支払わなければいけません。このときの利息は、付属定款に規定がある場合にはその利息を用いて、規定が無い場合には法定利息を用います。

 

未払込となっている引受額及びその利息の支払いは、引受契約において定められた期日または取締役会が定めた期日に行わなければなりません。当該期日に払込が行われなかった場合には、残高に対して法定利率(付属定款に定めのある場合には、その利率)によって、当該期日から完済時まで利息が課せられます。

当該期日から30日以内に払込が行われなかった場合には、取締役会が別途定める場合を除いて、引き受けられていた株式は払込不履行株式として扱われることとなります。

 

払込不履行株式は、株主総会に出席することも認められておりません。また、議決権を行使することも認められておりません。払込不履行株式の保有者は、引受残高、未払利息及び広告費用を支払わない限り、配当権を除き株主としての権利は持ちません。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基

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